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The Newsletter for Owners
2024年3月号
私たちの為事
20℃を超えたと思ったら、
大雪に見舞われたりと、
今年は激しい三寒四温のようです。
体調を崩されたりしてないでしょうか。
くれぐれもご自愛ください。
私たちの為事
池田 峰
国公立大学の合格発表が始まり、いよいよ繁忙期はピークを迎えています。
毎日、数多く寄せられるお問い合わせのメールと、ひっきりなしの来店でにぎわう店内の様子から、不動産賃貸業者はつくづく季節労働者だなと感じます。毎年この時期、不動産部門のスタッフは通常週休2日のところを週休1日に変更した繁忙期シフトで業務に対応してくれています。
お問い合わせへの回答、物件内見の案内、申込審査、契約書類の準備、物件の入居前点検、実際の契約手続き、鍵の引き渡し、入居に際しての注意事項説明、入居時に居室で行う立会い説明など、その業務は微に入り細に入り、多岐にわたります。
さらに、これから新生活を始める入居者に向けた業務に平行して、解約手続き、退室立会い、クリーニングと修繕の手配など、引越をしていく入居者に向けた業務も加わるため、夕方の少し落ち着く時間帯まで昼食時間を確保するのもままならない日も少なくありません。
食堂部門のスタッフは、物件内見の案内時に必ず立ち寄るトーコーキッチンで丁寧な説明と温かなおもてなしで迎え入れ、入居者とご家族が抱える新生活への不安をほぐしてくれています。一方、引越をしていく入居者とは、一人ひとりとの思い出を重ねた惜別の言葉を交わし、再会を誓い、笑顔で旅立ちを祝福します。
今年の繁忙期も、東郊住宅社の全スタッフが一丸となって、全力で取り組んでいます。
さて、「障害者差別解消法」が改正され、4月1日から施行されます。これにより、今までは行政機関や事業者にとって努力義務だった障がいがある方への合理的配慮の提供が義務化されることになります。また、同法を守らないことで、場合によっては罰則が科せられるようにもなります。これは当然、私たち不動産会社にも適用されます。
障がいがある方から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と配慮を求められた際に、理由もなく拒否することなく、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で、その求めに対して必要かつ合理的な配慮の提供をすることとされています。
「ゆっくり話す」「手のひらに指で文字を書いて伝える」「筆談を行う」「わかりやすい表現に置き換える」など相手に合わせた方法での会話を行うといった一般的なものに加え、不動産賃貸業分野での具体例も挙げられていましたので、その一部をご紹介します。
・最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認する
・1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する
・バリアフリー物件等、障がい者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する
・物件案内時に、車椅子を押して案内をする
・物件案内時に、段差移動のための携帯スロープを用意する
・肢体不自由で移動が困難な障がい者に対し、事務所と物件の間を車で送迎する
対応指針を示す文言の要所には「障がいがある方から配慮を求める意思表示に応じて」「加重な負担がない範囲で」という枕詞が付いています。対応できない場合でも一方的に断らず、その理由を丁寧に説明するなど、しっかり相互理解を図り、一緒に対応案を検討することが重要なのだと改めて確認しつつ、障がいがある方から以前に聞いた言葉を思い出しました。
「身体的不自由を理由に、自分が障がい者だと思ったことはないけど、
社会と対峙したときに、あぁ、自分は障がい者なんだって思います」
私たち東郊住宅社にできることは、目の前に居る入居者一人ひとりとのご縁に感謝しながら、その笑顔を獲得するために一つひとつ丁寧に仕事を積み重ねていく、ただそれだけです。
そして、その遂行には、障がいがある/ないではなく、どのような方にも配慮を尽くすのが当然だと考えています。
今年の繁忙期も、皆さまのお力添えのおかげで順調に進んでいます。
大切なご資産をお預けくださっている皆様のご期待に応えるべく、満室実現を目指します。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
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