オーナー通信セミナー開催報告やオーナー様に役立つ情報、お届けします。

The Newsletter for Owners

2008年5月号

アパート・マンションのメンテナンスの季節です。

緑が目にまぶしい季節になりました。 美しい緑をみると、自然は永遠だと思います。 お元気にお過ごしでしょうか。 当社ではいま共用燈の交換をしています。来客数の少ないこの時期は、お預かりしているアパート・マンションのメンテナンスをする絶好の機会です。屋上のあるマンションでは排水口の見回りをし、泥や落葉があれば取り除きます。空室では窓開けをし、外気を入れます。防犯や美観や使いにくい所がないか点検します。当社の管理契約の中で、当社の義務としている、商品力の向上のためです。アパート・マンションが過剰になっているいま、商品力の向上は欠かせません。 火災警報器の設置もすすんでいます。現在進捗率20%です。既存住宅の設置期限の平成23年5月まであと3年です。少しスピードアップする必要があります。

貸家を借りてくれていた75歳の男性から、契約更新時期を機に田舎へ帰るという理由で退去申出を受けました。この人はこれまで22年間にわたって、住み替えしながら当社を使ってくれていた顧客です。子供が独立し、独り住まいでしたが、田舎でも80歳を過ぎたお兄さんが一人住まいなのだそうです。この際一緒に住むことにしたとのことです。本当の田舎で、猿、猪、鹿、狸が身近にいるそうです。 年をとって田舎へ帰ったり、山村へ移住したりする人を時々みかけます。逆に働き盛りの人が、都心のマンションに移っていく例もあります。相模原市の人口も減少に向かうのではないかと思います。

4月30日に京都地方裁判所で、敷金の定額清算は違法として、敷引金16万円を返せという判決がでました。判決の内容は、通常損耗は貸主負担とし、故意、過失以外の損耗の請求を、消費者契約法にある「消費者の利益を一方的に害するもの」として違法としました。 もうこの流れは変わりませんので今後借主からの敷金返還請求は増加し、しかも裁判になったら無条件に勝てることが常識になるでしょう。従って、敷金をめぐって消費者と争うというのは最悪の選択です。いま現在でも多くの業者が原状回復という名目で、クリーニング代、畳襖代、クロス代等を敷金から引いています。

当社では、オーナーの皆様の御了解を頂き、平成16年4月より敷金をゼロとして、通常損耗は貸主負担ということを明確にしてきました。そのおかげで、トラブルなく、スムーズな退去時清算ができています。故意、過失、通常使用を超える損耗は、退去する人の御了解を得て、請求させてもらっています。退去する人も、普通の人であれば、心当たりがあるわけですから、支払ってくれます。 退去時トラブルがないおかげで、学校も安心して当社を紹介してくれます。また退去者が、リピーターになってくれたり、友人を紹介してくれたりしています。 オーナーの皆様には、入居率の維持・向上となって戻ってきています。 賃貸住宅経営の究極の目的は、満室です。それには、入居者、消費者のニーズに応えることが必要です。貸し主、借り主、仲介・管理会社という三者がともに満足できる三方三得の関係をつくっていきたいと思っています。それが、良い商売、良い賃貸借関係だと思います。 来る6月14日(土)にオーナーセミナーを予定しています。今回も工夫をして、皆様に喜んで頂けるセミナーにします。是非予定をとって下さい。 また別途御案内をします。 これからも宜しくお願い致します。

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