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The Newsletter for Owners
2022年12月号
「管理業者の存在」と「インボイス制度について」
紅葉の時期を過ぎ、落葉の季節となりました。
もう12月。1年が過ぎようとしています。
お元気にお過ごしでしょうか。
管理業者の存在
池田 信
当社の仕事はアパート・マンション・駐車場の賃貸の管理です。業務内容はオーナーの皆様から預かり、賃貸業務を行い、円滑な経営を行うことです。賃貸借は貸す人と借りる人がそれぞれ義務と権利を果たし、公平で公正な賃貸借関係をつくり、維持していくことで成り立ちます。
ところが、貸す人の責任ではないのに借りる人が困ることがあります。例えば隣人の騒音、無断駐車、不意の設備故障などです。いずれも借りる人が対処することになりますが、借りる人にとっては災難です。そんな時、24時間365日連絡のつく管理者の存在は大切です。親身になって解決に協力してくれれば借り主も安心です。例えば鍵を失くしたり、実家に置いてきてしまった時、夜中でも鍵を届けてくれたら借りている人は助かります。貸す人と借りる人をつなぐ管理業者の存在は賃貸住宅経営を成功させる鍵になります。
来年も良い年でありますよう。
来年もよろしくお願い致します。
インボイス制度について
池田 峰
来年10月から消費税にインボイス制度(適格請求書等保存制度)が導入されます。これにより、仕入れに係る消費税の控除には税率区分が記載されたインボイス(適格請求書)が必要になります。そして、そのインボイスを発行する事業者となるためには税務署で登録申請を行う必要があるため、当社にもオーナーさまからのお問い合わせが増えてきました。
一体、不動産オーナーはどうすればいいのでしょう?
まず、居住用物件のオーナーさまは何もする必要はありません。そもそも住宅の貸付けは非課税です。課税売上がないのです。当通信をご覧の多くの方がこれに該当されると思います。
居住用物件のオーナー → 影響なし
次に、既に消費税を納めている課税事業者であるオーナーさまの場合です。インボイス発行事業者の登録申請を来年3月31日までに税務署で行ってください。
課税事業者であるオーナー → インボイス発行事業者の登録
そして最後に、店舗や事務所、駐車場などの事業用物件のオーナーさまの場合です。これら物件は課税売上であるため、「新たに課税事業者になる」か、それとも「今のまま免税事業者を継続する」か、いずれかを任意で選択する必要が出てきます。
事業用物件のオーナー → 新たに課税事業者になる
もしくは、今のまま免税事業者を継続する
この選択においては、簡易課税制度やインボイス制度開始後6年間の経過措置など、各々の状況によって最適な対策方法が変わってくる要素があります。まだはっきりしていないところもあります。顧問税理士がいない場合はお気軽にご相談ください。当社顧問税理士と共に一緒に検討させていただきます。
また、インボイス発行に関しましては、賃貸借契約書への記載や当社代行によってオーナーさまの手を煩わせずに行うことができます。
さて、いよいよ繁忙期に突入です。先日、大学で行われた推薦入学者向けの不動産相談会は大変な盛況ぶりでした。期待と不安が入り交じりながら真っ直ぐに先を見つめる新入生たちの眼差しに真摯に応えるべく、新たな日常にしっかりと寄り添っていきたいと強く感じました。
来年も変わらぬお力添えの程よろしくお願い申し上げます。
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