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The Newsletter for Owners

2024年6月号

遺言書作成のススメ

空気がぐっと澄みわたり、
自然が鮮やかに目に映ります。

紫外線も日差しも強くなりました。
半袖が心地よいです。

お元気にお過ごしでしょうか。


遺言書作成のススメ
池田 峰


今年の4月1日から相続登記が義務化されました。法務局発表の内容は次の通りです。

(1) 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象になります。

では、一体どうして今回義務化されるようになったのでしょうか?
それは、不動産所有者が亡くなったのにも関わらず、相続登記がなされないままであるために所有者が登記簿を見てもわからない、所有者不明の土地が全国で増加しているからです。メディアでも多く報道されていることから、皆さんもよくご存知の社会問題となっています。

そこで、今回は相続に関するお話です。

約800万人といわれる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、いよいよ超高齢化社会へと日本が変わる「2025年問題」が目前です。厚生労働省の試算によると、国民の3人に1人が65歳以上に、5人に1人が75歳以上になります。

その社会変化はすでに身近で始まっていると、当社への相続ご相談件数がこの1~2年で急増していることからも感じられます。以下はその一例ですが、中でも「相続を見据えて」のご相談が年々多くなっています。

【相続を見据えて、賃貸物件の売却】
当社管理物件オーナーになることをご希望されている方に、無事継承していただきました。

【相続を見据えて、賃貸物件の建て替え相談 ①】
事業収支計画書を作って精査し、建て替えせずに相続に備えていただくこととなりました。

【相続を見据えて、賃貸物件の建て替え相談 ②】
事業収支計画書を作成させていただき、建て替えをして相続に備えることとなりました。

【相続を見据えて、土地の売却】
当社管理物件オーナーになることをご希望されている方に、ご案内させていただきました。

【相続を見据えて、資産組み換え相談】
当社管理物件オーナーになることをご希望されているため、現在購入物件を探しています。

【相続をきっかけに、賃貸物件の建て替え】
ご自身の20年後を見据え、相続を機に築40年の賃貸物件を建て替えることとなりました。

【相続で取得した、自宅売却と転居先探し】
築古となったご自宅は売却し、現在の暮らしに適った賃貸物件へと住まいを移されました。

相続を見据えたご相談を受けたときは、必ず皆さんに遺言書の作成をおすすめしています。「まだ全然元気だから、そんなの早いよ」「そうね、追い追いね」「今からそういう話は暗くなるから、あんまりしたくないんだよ」「揉めるほど財産ないし」…そう思うかもしれません。

しかし、いざその必要に迫られたときには、本人にその気力がなかったり、話し合う時間も心の余裕もなかったり、家族は励まして前向きな話しかできなくなったり、家族には家族なりの希望があったり……と、現実は思い描いたようにならないのが常なのかもしれません。

相続が「争続」にならないためにも、家族により辛い思いをさせないためにも、元気なうちに前向きに取り組んでみませんか? 現実味がないと感じられる今こそ、明るく、前向きに取り組むことができるので、最適なタイミングだと思うのです。私も50歳の節目として、今年中に一度作成してみようと思っていますので、また進捗をご報告させていただきます。
よろしかったら、皆さんもこの機会にいかがでしょうか?

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