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The Newsletter for Owners

2021年11月号

「住宅需要と今後の計画について」と「大きな一歩」

秋らしい澄んだ青空とさわやかな風の季節となりました。
テレビで観た仙台の銀杏は見事な黄金色でした。
こちらは紅葉までもう少し時間がかかりそうです。
お元気にお過ごしでしょうか。


住宅需要と今後の計画について
池田 信


コロナは大分終息してきました。このままおさまることを祈ります。引き続き用心して過ごします。

10月23日に箱根駅伝の予選会がありました。桜美林大学も参加していましたが、残念ながら予選通過はかないませんでした。翌朝早朝から練習場に部員が集っていました。努力はいつか実ります。青山学院大学との淵野辺対決を期待しています。

人口減少・若者減少の中でも一定の住宅需要はあります。売買でも賃貸でも新築をみかけます。それなりに入居者がいるようです。住宅設備の進化はめざましく、年々良くなっています。例えば、IHクッキングヒーターや水廻りや、電動シャッターや、断熱性能などです。IT対応などもそうです。古いアパート・マンションの建て替えを計画してみるのも良いと思います。相続などのライフプランや資金運用などを考慮して計画してください。今後の社会状況や人口予測などをもとに計画する必要があります。ご相談にのります。

これからもよろしくお願い致します。


大きな一歩
池田 峰


先月、10月8日に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。入居者らが死亡した、いわゆる「事故物件」について、どのような状況の物件をその該当としてお客さまにお伝えすべきかがまとめられた指針です。

当通信でもお知らせした5月に公表された指針案に対して寄せられたパブリックコメントを受け、原則告知義務なし(告げなくてもよい場合)を示す基準として策定されました。
その概要は、以下の通りです。

■原則告知義務なし(告げなくてもよい場合)

(1) 取引の対象不動産で発生した自然死(老衰や病気等)日常生活の中での不慮の死(転倒事故や誤嚥等) ※事案発覚からの経過期間の定めなし

(2) 取引の対象不動産や日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で(1)以外の死(自殺や他殺等)特殊清掃等が行われた(1)の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

(3) 取引の対象不動産の隣接住戸や日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した(1)以外の死(自殺や他殺等)特殊清掃等が行われた(1)の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし

もう一方の原則として、わたしたち宅地建物取引業者は、人の死に関わる事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要があります。そのため、「上記(1)~(3)の場合でも、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は告知が必要」「経過期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合は告知が必要」というような、いくつかの基準も同時に策定されています。

しかし、今回示された3つの基準は、自然の摂理への尊重はもちろん、物件の正当価値回復・維持・確保、超高齢化社会に向けた整備へと繋がる、大変大きな一歩となるはずです。

さて、いよいよ推薦入学に伴うお部屋探しが本格的にはじまります。緊急事態宣言解除期間がいつまで続くかが不透明なためでしょう。懸念される第6波の兆候が表れて行動が制限される前に、お部屋探しの目処を前もってたてておきたいというご来店が増えています。

本格的な繁忙期を迎える前に幸先のよいスタートが切れるよう準備を整えております。
皆さまからの変わらぬお力添えの程よろしくお願い申し上げます。

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